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小学生のための刑事裁判入門〜ねらいと構成

0.ねらい

(1) 刑事手続の意味や刑事裁判の原則を理解する

例「疑わしきは被告人の利益に」の意味
○検察官の立証責任を表したフレーズ
○「真実を知っているのは被告人だ」という考え方は、疑われた人に「真実を言え」という強制が働いて、逆に虚偽の事実が作り出され、冤罪を生み出すおそれがあること。

(2) 「事実をみる力」を養う

@証拠に基づいて事実を多面的な視点で捉える。
Aいくつかの事実から何が起こったのかを論理的に考える。
Bそれをわかりやすく他者に伝える。

(3) 実地を体験することで、児童の知的好奇心や学習への意識を向上させる。

1. 刑事裁判の仕組み

(1) 検察官の役割

被告人がある犯罪を犯したことを、証拠に基づいて主張し、有罪の裁判(処罰)を求める。

(2) 弁護人の役割

被告人の言い分を、証拠に基づいて主張し、無罪の裁判や軽い処罰を求める。

(3) 裁判官の役割

検察官と被告人・弁護人の主張や提出した証拠を検討し、「有罪か無罪か」「有罪であるとすればどのような処罰が良いか」を決める。

(4) 裁判員の役割

検察官と被告人・弁護人の主張や提出した証拠を検討し、「有罪か無罪か」「有罪であるとすればどのような処罰が良いか」を、裁判官と共に決める。

2. 裁判の原理・原則

(1) 「疑わしきは被告人の利益に」(「無罪の推定」)

=少しでも疑いが残っていれば有罪としてはならない。
問1:どうして「疑わしきは被告人の利益に」の原則を認めなければならないのか。
問2:何もしていないのに、自分が犯人と疑われ、処罰されたらどうか、想像してみる。

(2) 証拠による裁判

・裁判は証拠に基づいて行われなければならない。
・思い込み、神のお告げ、超能力によって、有罪の裁判をすることはできない。

3. 模擬裁判の行い方(指導の仕方、注意点)【未作成】

(1) 児童に裁判官、検察官、弁護士を演じさせる場合

(2) 裁判員として審理する場合

(3) 模擬裁判を見て(傍聴して)議論する場合

4. 事実の判断の仕方

(1) どんな証拠や事実が認められるか

@ 予見的証拠(事件を引き起こすことを窺わせるような事実)
A 同時的証拠(事件を引き起すことが可能であったか。アリバイ等)
B 回顧的証拠(事件を引き起こしたことを窺わせる事実)

(2) 証拠・証言の信用性の判断(どのような点に着眼するか)

@ 知覚:見誤る危険性はないか?
A 記憶:記憶違いではないか?
B 表現(真摯性):偽証のおそれはないか?(被告人への反感等から)
C 叙述(正確性):言い間違いがないか?

5. 影響を受ける人たちへの配慮

被告人、証人、被害者、疑いをかけられた人たちのために、どんな配慮をすべきか。

6. まとめ

(1) いろいろな証拠を集め、無実の人を罰することがないよう、慎重な判断を。

(2) 予断と偏見をもたない。裁判だけではなく、人として大切なこと。

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